- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
大阪高 平21.11.10(判)
【認知をした父の認知無効確認の訴えにおける原告適格】
認知をした父は、真実に反する認知をしたことを理由として、認知無効の訴えを提起することができる。
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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