もうすぐ忘年会・新年会シーズンに突入!経理処理の確認を。 - 法人税 - 専門家プロファイル

大山 廣石
税理士

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対象:税務・確定申告

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もうすぐ忘年会・新年会シーズンに突入!経理処理の確認を。

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税務・会計

もうすぐ忘年会・新年会のシーズンに突入します。1年間にわたって会社のために尽くしてくれた社員をねぎらったり、社員の士気を高めるための宴席ならば、通常はその費用を福利厚生費として計上します。

しかし、その内容次第では交際費や給与扱いになってしまいます。全社はもちろん、各部署単位での忘年会開催を検討する時期に入る前に、いま一度費用の経理処理を確認しておきましょう。

一部社員だけの二次会費用はどうなる?

社員の大半が参加し、慰労を目的としている忘年会・新年会ならば、その費用は福利厚生費になります(通常要する程度の費用であることも条件)。しかし、次のような場合は注意を要します。

・全社の忘年会後、一部の社員だけで行った二次会の費用

・役員や幹部社員だけで行った忘年会・新年会の費用

これら2つの例は、いずれも交際費、あるいは給与扱いとなります。

また、1人当たりの支出額が5000円以下であれば、税法上の交際費から除外できる(損金算入できる)という規定があります。しかし、これはあくまでも得意先など社外の関係者への接待による支出が対象です。自社の役員、社員だけを対象とした飲食費は交際費または給与としなければなりません。

一方、仮に接待する相手方にあたる取引先が1人いれば、その飲食等のために自社の従業員が相当数参加する必要があったのならば、社内飲食費に該当することがありません。しかし、取引先の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当する場合があります。

要件としては、領収書のほかに以下の内容を記載した書類を保管しておく必要があります。

1.飲食等の年月日

2.飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係

3.飲食等に参加した者の数

4.その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

このようにして、社外飲食費として扱うことのできる支出額は、税法上の交際費の範囲からは除外することができます。

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