おはようございます、今日はまた暖かいですね。
本当に陽気が落ち着かないですね…。
昨日からの続き、社長借入が困ったことになるケースについて。
対外的な信用力において問題になることがある、というのに
加えてもっと明確にマズイ点があります。
社長借入、社長からみれば会社への貸付金は立派な財産に
該当するのです。
つまり、万が一社長さんが亡くなられたとき、相続財産を構成する
ということを意味します。
社長さんがそれなりのお年であるにも関わらず、社長借入が多額に
残っているようなケースでは、後々のことを考えると借入の残高を
減らしておいた方が良いかもしれません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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