管理規約を読もう!! - マンション売買 - 専門家プロファイル

野城 郁朗
株式会社アスナロデザイン 代表
不動産コンサルタント
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管理規約を読もう!!

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マンションか戸建か マンション

今回はマンションの管理規約について書きたいと思います。
さて、「管理規約」しっかり目を通しことがありますか?

管理規約とは、
マンションで暮すにあたっての約束事のようなものです。
管理規約の構成は大きく分けて2つ。
「管理規約」と「使用細則」

 
「管理規約」
最初の条文にあるように、
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すること。

「使用細則」
マンションに暮すにあたってのルールですね。
日々の生活に影響するのが使用細則でもあります。
使用細則も管理規約の中の一部ですが、
別紙しとて定めていることがほとんどです。

 
管理規約にはこのようなことが書いてあります。
 ・専有部や共用部の範囲
 ・専用使用権、駐車場、専有部の修繕
 ・管理について
 ・費用の負担(管理費、修繕積立金など)
 ・管理組合の業務
 ・役員
 ・総会
 ・理事会
 ・会計
 ・雑則

 
この中から大切な項目をいくつか取り出してみます。


「費用の負担」
管理費と修繕積立金がどんな内容に使われるのか。
また、修繕積立金が管理費に流用されないか。
管理費と修繕積立金の項目をチェックします。
修繕積立金と管理費がしっかりと区分されることが大切なんですね。

 
修繕積立金は貯蓄して、
マンションを健全に維持するために使うためのもの。
 

管理費は日ごろの保守などを目的とした費用であり、
マンションにかかる日常の経費です。

 
次に「総会」です。
この部分は、議決事項を確認してみてください。
どのような項目が総会の決議を経なければならいのかを確認します。

 
・収支決算
・収支予算
・管理等及び使用料の額並びに当該費用の賦課及び徴収の方法
・修繕積立金における借入、取崩し。

これだけではありませんが、
このような内容が一般的でもあります。

 
稀ではありますが、修繕積立金の取り崩しにおいて、
小額の場合、理事会の決議のみで、行うことができる。
また、「不測の事故、その他特別の自由により必要となる修繕」については、
理事会の決議のみで取崩すことができる。
このような文言が記載されているようであれば注意です。
みんなの積立金は総会を経て使わないといけませんからね。

 
最後に「会計」です。
現在、不景気ということもあり、
管理費や修繕積立金の未払いが増えているようです。
会計の中に「管理費の徴収」という項目があります。
未払いが続いた場合の措置などが記載されています。
未払いが発生した場合、早急な当事者と理事会の話し合いが必要ですね。
払えない境遇になってしまった人は気の毒ではありますが、
やはり早めな対応が必要です。

 
使用細則については、マンションにおける日ごろのルールです。
ぜひ、円満に維持していくためにもしっかりと把握してください。
以上、大切な部分を抜粋してお話させていただきました。

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