こんにちは、朝方は雷などがすごかったですが、晴れてきました。
久しぶりに太陽の温かさを感じられる一日です。
昨日からの続き、個人と法人を分けることについて。
昨日の例は極端ですが、実際にはこの点について正しく
理解をされていない社長さんは非常に多いです。
大切な事は、法人側であろうが個人側であろうが
構わないので、きちんと蓄財をしておく、ということです。
更には事業側で「使いたいとき」には個人側からでもざっとお金を
出せるように個人財産にも常に目を配っておくことです。
今日のお話は「個人と法人を分けることに意味はない」という
お話です。
次は「個人と法人はしっかりと分けるべき」という面について。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
定期同額給与 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/10 07:00)
ズルをする企業に人は集まらない 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/25 07:00)
社会保険負担は、かなり重たい 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/23 07:00)
消費税用登録番号の導入 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/16 07:00)
過去の売上が基準となる 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/10 07:00)