金融庁、金融商品勧誘、困惑させる時間帯を禁止! - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

かやはし 陽子
かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

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金融庁、金融商品勧誘、困惑させる時間帯を禁止!

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金融資産運用設計
低金利が続く中、
投資信託や株式と言った金融商品が個人投資家の人気を集めている中、
最近、金融機関の執ような勧誘などに対する苦情が相次ぎ、

金融庁は、このような金融商品を販売する金融機関に対し、
9月30日から
客が迷惑と感じる時間帯での電話や訪問で勧誘を禁止することとしました。

悪質な勧誘が見つかった場合、業務停止を含めた行政処分の対象となっています。
      「NHK8・1・6:13ニュース」

ちなみに、消費者契約法においては

消費者と事業者との
情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み

事業者の一定の行為により
消費者が誤認し又は困惑した場合について

契約の申し込み又はその承諾の意思表示を“取り消す”ことが出来ます。

一定の行為とは、

○事業者が消費者契約の締結について勧誘の際、

 1)重要な事項に関して誤認させた場合
   ?重要事項について事実と異なる事を告げる。
   ?不確実な事項につき断定的判断を提供する
   ?不利益な事実を故意(知ってって)告げない。

 2)困惑させる行為
   ?事業者に退去すべき旨の意思を示したにも拘わ
    らず退去しない(不退去)
   ?消費者が退去する旨の意思を示したにも拘らず
    退去させない(監禁)

とありますが、
今回の電話訪問等困惑行為として”深夜早朝”の時間帯の禁止は

金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、
投資者保護のための横断的法制を整備することで、
利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、
「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保
及び金融・資本市場の国際化への対応を図るため・・・
と言った9月30日より本格施行される”金融商品取引法制”
によります。 

新しい金融商品取引法制↓
http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/pamphlet.pdf