弊社で会社を設立されるお客様の設立したい日が、土曜日や日曜日にあたる場合がたまにあります。
そういった場合に、会社設立はできるのでしょうか?
この場合は、残念ながらお客様には違う平日の違う日を選んでもらいます。
ご自分の誕生日など覚えやすい日や思い入れのある日で設立をご希望されても、
法務局が土・日・休日及び祝祭日・年末年始 (12/29~1/3)は業務を行っていないため、
設立日にすることができません。
希望する設立日がある場合は、あらかじめ何曜日に当るのか確認しておきましょう。
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税理士・行政書士 辛島 政勇 Karashima Masao
会社URL : http://www.firstep.jp
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