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対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
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住宅ローン減税の控除額について、
ここ数日多数のご質問をいただいております。
特に、共有持分との関連性に関することが多いです。
実は、改めてお話をしますと、
住宅ローン減税の”控除額”は共有持分と関連性があります。
例えば、ローンはご主人様だけのケースでも、奥様と2人で
共有にしたいという方は多いと思います。
実際に奥様がお金を出している時に多いケースでしょう。
このような場合には、共有持分の設定割合によっては、
控除額が減ってしまうことがあるのです。
以下の点に十分注意する必要があります。
※住宅ローン減税の控除限度額のルール
(1)物件価格×(住宅ローン債務者の)持分割合
(2)住宅ローンの年末残高
実は、控除額の計算は、
上記(1)(2)のうち、低いほうを上限として
控除率を乗じることになるのです。
例えば
物件価格が5,000万円
住宅ローン 4,000万円(ご主人様)
ご主人様の持分:10分の7
↓
この場合は、
(1)5,000×10分の7=3,500万円
(2)ローン借入れ額=4,000万円
よって、住宅ローン借入れ額4,000万円のうち、
3,500万円までしか控除の対象にならないことになります。
共有持分の割合に影響されてしまうことになるわけです。
こうならないようにするには、
奥様の持分割合を、必要以上に多くしないことです。
大切なのは、それぞれのお金を出した割合通りに持分を設定することです。
そうすれば、控除額が減ってしまうような事にはなりません。
こちら、住宅ローン減税について、もう少し詳しくご紹介しております。
宮下のセミナーな日記 → 「住宅ローン減税の威力」
更に詳細をお知りになりたい方は、
国税局の電話相談室をご利用になるのが良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/kanagawa.htm
セミナーでは、
住宅ローン減税の控除額シミュレーションを行いますで、
実際に10年間でどのくらい戻るのかがわかります。
ご興味のある方は、是非ご参加下さい!
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