@NEXT SenSEマガジン[vol.4]より(バックナンバー)2/2 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

尾野 信輔
株式会社えん 
不動産投資アドバイザー

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「改正貸金業法:総量規制」
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■ご存知ですか?~改正貸金業法:総量規制~

2010年春に貸金業法が改正され、個人の借入限度額を規制する、いわゆる総量規制が導入されることになっています。(2010年6月に完全施行)

概要としては、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されることになります。
先日も、それに伴い専業主婦への消費者金融からの貸付が事実上できなくなりました。

貸付けの契約には4種類がありますが、総量規制の対象となるのは、個人がお金を借り入れる「個人向け貸付け」のみです。 

そんな中、一部除外または例外となる借入れもあります。

【個人向け貸付けにおける「除外」貸付】
○不動産購入のための貸付け
○自動車購入時の自動車担保貸付け

これらは「個人向け貸付け」の残高としてあっても総量規制の貸付残高からは除外されます。

【個人向け貸付けにおける「例外」貸付】
○貸付けの残高としては算入するものの、年収の3分の1を超えている場合
※返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
○有価証券担保貸付
○不動産担保貸付 
などの顧客に有利な借り換え、緊急の医療費、配偶者との合算などです。

よってこの総量規制は、不動産に対する貸付、不動産を担保にした貸付は含まれません。

すでに不動産借入を持っている人→不動産部分は総量規制の「例外」対象。
これから不動産借入をしようとする人→総量規制の「除外」対象。

場合によっては、すでに総量規制の対象で、緊急に資金が必要な場合は不動産を担保にして、総量規制の枠外で資金調達出来る事もあるかもしれません。

その他の規定などは以下のサイトを参照してださい。
▽改正化資金業法
http://www.0570-051-051.jp/sub_index.html

 

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http://www.enweb.jp/mailback/2010/04/next-sensevol4.html

 

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