- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
今、財布の中にポイントカードは何枚ありますか?
航空会社が、搭乗距離に応じて付与するマイレージサービスやクレジット会社が利用金額に応じて付与するポイント、家電量販店のポイント等は、課税対象になるのでしょうか。
個人の場合には、貯めたマイルやポイントは、利用した時に課税することになっているようです。つまり、貯まったマイルを航空機や商品に引き換えた時に所得税の課税対象になります。この場合の所得は一時所得に該当することになりますが、一時所得は1年間に50万円が特別控除額として認められているので年間総額が50万円を超えなければ、課税されません。
他に懸賞や競馬等で当たった一時所得があれば別ですが、よっぽどのことがない限りマイルの為に税金を支払う・・・なんてことにはならないでしょう。
最近では様々なポイントサービスがあり、1年間に使ったマイルやポイントの合計金額を把握しようとするのは、大変だと思うのですが・・・50万円以上使ったなと思う年があれば注意が必要です。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
仕送り減税制度を特定扶養控除の対案に、国民新党 平 仁 - 税理士(2010/12/03 00:00)
税制と社会保障の一体改革について【所得税 節税対策】 近江 清秀 - 税理士(2010/09/13 17:36)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化 大黒たかのり - 税理士(2023/01/24 14:00)
自家版租税教室:税金の計算 高橋 昌也 - 税理士(2018/03/28 07:00)
自家版租税教室:どんなバランスで負担している? 高橋 昌也 - 税理士(2018/03/24 07:00)