- 新谷 義雄
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 京都府
- 行政書士
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
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FPが教えるDINKSの住宅購入術
今回は、DINKSの住宅購入の際の減税に焦点を合わせてみましょう。
住宅をローンで購入する際には、一定条件を満たす住宅の建設・購入した場合、10年間年末の残高に対して1%分が所得税から控除されます。
会社員であれば源泉徴収額が住宅ローン減税以下なら還付されると言う事です。自営業者でも確定申告の際に納税額を減らす事が出来る為、家計の負担を抑える事が出来ます。
2010年は最大で年末残高5000万円に対して1%の減税ですので、50万円の減税になりますが、そもそも50万円の所得税を納め、5000万円以上の住宅購入する方でないとそのメリットを100%享受できません。
税負担は年収や、扶養状況によって変わってきますが、所得税・住民税負担以上の住宅ローン減税はあまりメリットが薄いと言う事になります。
そこで、DINKSは夫婦双方が収入を持っている為に、減税額を最大限享受できるように共同購入する事も考えられます。
別々にローンを申し込んだ場合は按分割合が簡単ですが、一緒に申し込んだ場合は双方の年収で判断されます。
夫300万円:妻200万円で2000万円の年末残高なら
夫1200万円:妻800万円で住宅ローン減税が適用されると言う事になります。
この際、購入物件の持ち分は夫婦でローン額の割合で按分しておく事がベターでしょう。
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