実務に役立つ租税基本判例120選 - 顧問税理士・会計士 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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実務に役立つ租税基本判例120選

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雑感 書評

日頃、忙しく税務に勤しんでいる税理士の多くは、法律をしっかり学んだ

経験がないために、判例をどのように実務に活かせばよいのか分からず

困惑されている方も多いかと思います。

そういう税理士にご紹介したいのがこの本。

 

林仲宣『実務に役立つ租税基本判例120選』税務経理協会2010年9月刊

 

まだ出たばかりの本書は、判例要旨と解説を1つの事件につき、

見開き2ページにまとめてあるので、非常に見易いのが特徴です。

 

判例を本当に活かすためには、判決文自体を第1審から読み、第1審で

明らかになる事実関係を把握した上で、なぜ裁判所がこの判決としたのか

を考えて頂くのが良いのですが、手軽に確認するためには、本書のような

要旨と解説だけのもので確認した上で、中身に入る方がいいでしょう。

 

国税庁には部内秘の判例集があるようですから、裁判所の解釈を手軽に

確認できることは、実務家にとって非常にありがたいところです。

 

平成16年7月20日判決、いわゆる平和事件(本書56ページ)では、

国税当局勤務者が執筆した「各解説書は、その体裁からすれば、税務に携わる

者においてその記述に税務当局の見解が反映されていると受け取られても

仕方がない面がある。しかしながら、(略)不合理、不自然な経済的活動として

本件規定の適用が肯定される本件貸付けとは事案を異にするというべきである。

そして、当時の裁判例等に照らせば、納税者の税務担当者においても、

本件貸付けに本件規定が適用される可能性があることを疑ってしかるべき

であったということができる。」と判示して、いわゆる解説書に課税せずの

記載があった無利息貸付を否認している。しかも、判例等を検討すれば、

解説書の記載事案と内容が違うことは分かるはずだと言うのである。

 

つまり、最高裁は、事例集や解説書を根拠にした税務判断を否定し、

法解釈の基準として判例を検討しなければ専門家責任は免れないものと

判断したんですよ。

だからこそ、コンパクトにまとまっている本書にありがたみが出るんです。

税理士会のデータベースであるTAINSもそうです。

コンプライアンスが重視される時代だからこそ、判例を学ぶことが

求められるんですね。

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