- 山本 真吾
- 山本行政書士事務所
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
養育費の支払い方法
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養育費は、原則として月払いで払います。
例外的に、一括払いでもらえる場合もありますが、養育費を支払う夫からすれば、「まとめて一括で払うと、妻が他のことに使ってしまうかもしれない」という不安が生じますし、子供たちの日々の生活費という意味では、受け取った側(妻)で他の用途に使ってしまわないためにも、また父と子の親子の絆を維持するためにも、月払いが基本となります。
よくあるのは、お子様の名義の口座を作って、その口座に毎月養育費を振り込んでもらう方法です。
妻名義の口座よりも、お子様名義の口座の方が、夫も「子供に対して払っている」という気持ちが強まりますから、養育費の未払いを起こさせないためには有効な方法の一つとなります。
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