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近江 清秀
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閲覧数順 2024年04月22日更新

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年金保険に二重課税還付は20万件!

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年金保険に二重課税還付は20万件!!!【所得税 節税対策】

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このメルマガで何度か取上げさせて頂いた
年金保険の相続税と所得税の二重課税問題で8月6日の日本経済新聞
の一面に詳しく報道がありましたので、ポイントをまとめて
ご案内させていただきます。

まず、所得税還付の対象となる保険の種類ですが
最高裁の判例では、年金保険が争点になっていましたが同様の
タイプの保険商品として、個人年金保険や学資保険も該当するようです

そのため、これらの保険商品についても所得税の還付対象に含める
検討が進んでいるようです

また所得税の還付は国税通則法という法律で過去5年以内という
定めがありますが、5年以内に限定しても上記保険商品で該当する
契約件数は20万件、対象者の所得税額は300億円に達するそうです

さらに、還付対象とする所得税の範囲ですが、最高裁の判例では
1年目の2重課税についてのみ違法判決を下していますが
2年目以降の所得税についても、元本部分と運用益部分に分けて
元本部分の所得税については、還付の対象とする見込みです。

ただし、受取額のうち元本部分と運用益部分に厳密に分けるのは
困難で、課税範囲の調整について難航する可能性もあると
考えられています。

また、上記のように国税通則法では5年内の所得税のみが
還付対象ですが、財務大臣の発言によって5年超の年金の2重課税
部分についても還付の方向で検討を進めているようです

原則としては、最高裁の判例から2ヶ月以内に還付請求をしなければ
なりませんが、いまのところ9月6日までに還付対象者への
通知、あるいは明確な基準は示される気配がありません。

すでに該当者であることが明らかな方は
還付の準備を進めるか、個別に税理士さんあるいは
税務署に相談に行かれることをおすすめします。

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