- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
少し前になりますが、年金で受け取る死亡保険金にかかる所得税は、相続税との二重課税に当たるとする最高裁の判決が出て、話題になりました。
メディア等では、「所得税非課税」という言葉が先走ってしまい、「死亡保険金を年金形式で受け取ったら、すべて所得税非課税になる」と錯覚をしている人が多いように思います。
妻が夫から相続した「10年間、毎年230万円ずつ年金で死亡保険金を受け取る権利(定期金に関する権利)」は相続税の対象です。
平成22年度の税制改正により、定期金に関する権利の相続税評価ルールは変わっていますが、事例は平成14年に発生した相続のため、改正前のルールで評価しています。
夫の死亡日を第一回目の年金支給日として支払われる年金230万円は、その全額が「定期金に関する権利」として相続税の対象となるにもかかわらず、さらに第一回目の年金230万円に所得税をかけると、二重課税となるので、所得税は非課税である、と結論づけたのが、最高裁の判決でした。
だから、早い話し、2回目以降のことはなにも言っていないのですね。
国税庁のHPを見ると、「現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めています」とのことですから、2回目以降の雑所得の計算方法に変更があるのかどうか…。
結果待ちです
森久美子が提案する家計見直しプロジェクトhttp://fpmori2.blog89.fc2.com/blog-entry-18.html
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