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中国における均等論の解釈
~均等論と従来技術の記載~ (第4回)
上海麗雨光電有限公司
上訴人-原審被告
v.
鶴山麗得電子実業有限公司
被上訴人-原審原告
河野特許事務所 2010年8月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁
参考図6は実施の形態2に係るソフトチューブ灯を示す説明図である。
実施の形態2は、19で示す如く、実施の形態1の散光体08とコーティング層09とを一体成形したものである。これに対応する請求項10及び13は以下のとおり。
請求項10
請求項1に記載のソフトチューブ灯の改良構造であって、
前記散光体08は、前記コーティング層09と同じ長さで一体的に絞り出し成形され(19)、前記コーティング層09と一体化されている。
請求項13
請求項10に記載のソフトチューブ灯の改良構造であって、
前記散光体08においては長方向の貫通孔20が設けられている。
(2)イ号製品
上海麗雨光電有限公司(以下、被告という)は2008年8月26日に設立され、ライトの生産、加工、販売等を行う企業であり、資本金は50万元である。参考図7は被告が製造する製品の一つを示す説明図*2である。
図7は被告 製造する製品の一つを示す説明図
被告もソフトチューブ灯(以下、イ号製品という)を製造及び販売していた。イ号製品は請求項1に係る発明とほぼ同一であるが、電流制限抵抗06の設置方向が異なっていた。
(第5回へ続く)
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