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対象:特許・商標・著作権
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中国における均等論の解釈
~均等論と従来技術の記載~ (第3回)
上海麗雨光電有限公司
上訴人-原審被告
v.
鶴山麗得電子実業有限公司
被上訴人-原審原告
河野特許事務所 2010年7月31日 執筆者:弁理士 河野 英仁
ソフトチューブ灯は、芯線02、LED電球04a,04b、散光体08、コーティング層09、コネクタ14、撚り合わせ線01a,01b、電流制限抵抗06、横向き孔03a,03b,03c,03d及び引き線07を備える。
一の芯線02内には上下方向にそれぞれ銅製の撚り合わせ線01a,01bが、芯線02の長手方向に沿って設けられている。芯線02には等間隔にて垂直方向に向けて横向き孔03a,03b,03c,03dが形成されている。LED電球04a,04b及び電流制限抵抗06は、引き線07を介して撚り合わせ線01a,01bに接続されている。
LED電球04a,04b及び電流制限抵抗06は横向き孔03a,03b,03c,03dにそれぞれ挿入される。LED電球04a,04b上部にはLED光線を散光するための散光体08が形成される。散光体08の周囲には、コーティング層09が設けられる。
請求項1は以下のとおりである*1。
ソフトチューブ灯の改良構造であって、芯線02、複数のLED電球04a,04b、散光体08、コーティング層09、コネクタ14を備え、
前記芯線02は、柔軟性プラスチックにより絞り出し成形された所定長を有する細長体であって、該細長体の横断面の一側においては、該細長体と同じ長さを有する少なくとも2つの銅撚り合わせ線01a,01bが間隔を開けて上下に設置され、前記細長体の横断面の他側においては、複数の横向き孔03a,03b,03c,03dが前記銅撚り合わせ線01a,01bに平行して、かつ前記細長体の長方向にわたって所定の間隔で均等に分布されており、
前記複数のLED電球04a,04bは、LED電球04a,04bの電導線脚上に接続された引き線07を通じて相互に直列接続され、また少なくとも一つの電流制限抵抗06と直列接続されており、当該LED直列ライト列の首端と尾端の引き線が前記芯線02における銅撚り合わせ線01a,01bに電気接続され、前記複数のLED電球04a,04bと、電流制限抵抗06と、その引き線07との直列接続点が前記芯線02における複数の横向き孔03a,03b,03c,03dに対応的にそれぞれ埋め込まれており、
前記散光体08は、LED04の光線を拡散するための、所定の高さと所定の幅を有する乳色不透明体であって、前記複数のLED04の上方に設けられ、その長さが前記芯線02の長さと同じであり、
前記コーティング層09は、柔軟性プラスチックにより絞り出し成形され、前記芯線02、散光体08及び複数のLED04をコーティングし、前記芯線02と同じ長さを有するものであって、当該コーティング層09のLED04の照射上方にある部分は、ネオンサインガラス管状発光面を模擬した半円形曲面であり、
前記コネクタ14は、前記芯線02及びコーティング層09の首端と電源供給線13との接続点に設けられ、前記銅撚り合わせ線01a,01bと電源供給線13の電気接続をコーティングするプラスチックカバーである。
(第4回へ続く)
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