ここが変わった廃棄物処理法 第12条の3第8項 - 企業のコンプライアンス - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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ここが変わった廃棄物処理法 第12条の3第8項

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法令改正 2010年 廃棄物処理法改正

(産業廃棄物管理票)
第12条の3
8 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第3項から第5項まで若しくは第12条の5第5項の 規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票 の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第14条第13項(処理業者の通知義務)若し くは第14条の4第13項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環 境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

赤字で書いた部分が、今回の法律改正で追加された部分です。
第12条の3第8項は、従前の第12条の3第7項に赤字の部分を追加したものになっています。

第14条第13項及び第14条の4第13項(処理業者の通知義務)というのは、これまた今回の法律改正によって追加された条文です。
詳細は後日解説しますが、処理業者が事業停止処分等の行政処分を受けると、処理業者は委託された廃棄物の処理ができなくなります。
第14条第13項などは、そのような場合に、処理業者に対して、委託者(排出事業者)に「行政処分を受けたたため、委託された廃棄物の処理ができません」 と通知をすることを義務付けています。

第12条の3第8項の内容を改めて全部解説すると、

  1. マニフェストが返ってこない場合

  2. マニフェストに虚偽記載がある場合

  3. 行政処分を受けたため廃棄物処理ができない旨の通知を受けた場合

には、委託者(排出事業者)は、まずマニフェストがどの段階で止まっているかを確認するとともに、処理業者のところで不適切な処理が行われていない かを調査することが必要になります。

また、委託者(排出事業者)は、生活環境保全上の支障の発生防止の他、実際に支障が発生している場合は、支障の除去に必要な措置を取らねばなりませ ん。

最後に、委託者(排出事業者)は、上記の一連の行動の結果を都道府県知事に届出ることが必要です。

今回の法律改正によって、上記の「3」の場合にも、一連の調査と生活環境保全上の支障の発生防止義務が発生することになりました。