おはようございます、選挙もワールドカップも終了。
少し静かな日々がもどるのでしょうか。
昨日からの続き、保険についてのお話。
今日指摘しておきたいのは
「受け取った保険金にも税金はかかる」
ということです。
例えば保障額が一千万円必要だとします。
それでは保険金を一千万円で契約すればよいのか、と
いうとそうではないのですね。
受け取った保険に税金がかかる以上、かける保険金の額は
それ以上にかけておかないとダメなのです。
上の例なら、保険金額を1,500万円にして、そこから税金の
500万円が引かれた後、保障額の1,000万円が残る、
という感じでしょうか。
案外と見落としがちな点などでお気をつけ下さい。
明日、ここで話を事業と生活の両立に戻します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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