- 柴崎 角人
- 柴崎行政書士事務所 代表
- 東京都
- 行政書士
最も多いケースは、在留資格「定住者」に変更するケースでしょう。
日本人との間に子供がいる場合で、その子供の親権者または監護者になっている方の場合は、比較的問題はないのですが、厄介なのは、子供の親権者または監護者になっていない場合と子供がいない場合ですね。
なぜなら、この場合、外国人の方が離婚後、日本に継続して住み続ける根拠に乏しいと判断されてしまう可能性があるからです。
そのため定住者への在留資格変更許可申請をする際、『理由書』のウエイトが高くなってきます。
この書類のなかで、子供の親権者または監護者でもなく、また、子供がいない場合でも、なぜ、外国人の方が日本で生活を継続する必要があるのか、ということを説明していきます。
これには、ポイントとなる必要な項目のようなものがありまして、なかなか本人だけで作成することは難しいのではないでしょうか。
単に『日本に住みたい!』という感情を書いても意味はありません。
もちろん個々のケースにより状況が違うため、一概に言えませんが、気になる方は、在留資格の専門家に相談することをおすすめします。
今回私が強調したいことは、日本人の配偶者等を所持する外国人の方が、離婚することになっても、慌てずにご自身の在留資格について考えることが大切だということです。これは、離婚が成立したら、すぐに在留手続きを考えることが重要だ、と言い換えることができます。なぜなら、在留期限の問題という時間的制約を常に受けているわけですから。
私の経験から鑑みても早い行動が結果的に有利に運ぶことがほとんどです。
気になる方は是非一度ご相談ください。初回の相談は無料です!
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