年金の加入記録問題、支給判断基本方針決定。 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

かやはし 陽子
かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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年金の加入記録問題、支給判断基本方針決定。

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公的年金の加入記録問題、その後の展開。

第三者委員会の中央委員会がまとめた
年金支給の判断の基本方針が決定。

公的年金の加入記録問題を、
社会保険庁等、行政機関の管理による
“おこり”(起因)とする問題と定義とした上、

今後の“年金支給判断”の審査においては、公正な判断を示すとしています

○公正な判断基準とは
申し立ての内容が、社会通念に照らして、
「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」。

○「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と判断する根拠として
国民年金の場合、
1、銀行口座から保険料に相当する金額の引き落としがあること、
2、家計簿に保険料に相当する金額の支出が記されていること、
3,保険料を納めた記録のない時期が短期間で、ほかの期間は納めていること、
4、申し立てた人の配偶者などは保険料を納めていること.。
厚生年金の場合
1、給与明細などで保険料を納めたことが推測されること、
2、事業主の証言が申し立てと一致すること、

等、申し立てを認める根拠としてあげています。

又、こうした申し立てを認める根拠が全く無い場合であっても、
申し立ての内容等に基づき、
“年金の支給”を総合的に判断する。
としています。

申し立ての受け付けは
“判断の基本方針”を総務大臣に提出した後、
これを受けた政府が、今月中に第三者委員会の地方委員会を一斉に設置し始めるということです。
(NHKニュース、7月9日18時57分)