前科前歴と欠格事由 - コラム - 専門家プロファイル

大塚 隆治
神田大塚法律事務所 
弁護士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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前科前歴と欠格事由

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前科前歴がある場合に公務員や資格職に就くことができるかというご質問が多々寄せられます。このような疑問は、「法律に違反して犯罪を犯した者が法律に根拠をおく公務員や資格職に就くことができるのだろうか。」という矛盾が疑問の根源にあると思います。みなさんはどう思われますか?私は素直な気持ちとしては「法律を破った者が公務員や資格職に就くのはおかしい。」と思います。しかし、軽微な法律違反の場合、国家によって有罪とされていない場合にまで、人材を得る機会を奪うことは、国家、国民のためにも損失であるという判断から、各種法律で一線が引かれて欠格事由が定められているのだと思います。公務員法や各資格職の法律を見ると、大体「禁錮以上の罪に処せられた」ということがその一線とされているようです。

公務員にせよ資格職にせよ、その存在の根拠は各法律に規定されています。公務員あるいは資格職を目指す方々は、自分が就職する職業の根拠規定を当然知っておくべきだと思います。これらの職業は、国民の利益のためにある職業であり、国民の意思によって根拠規定である法律が定められている以上、その法律を知らないでは何のための公務員、資格職か、と言われてしまうのではないでしょうか。