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(12)再雇用後の労働条件(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金

■賃金と年金と雇用保険の給付金の3本立の設計



次回以降、詳しくお話させていただきますが、60歳から65歳に至るまではこのタイトルの3本立てで再雇用者の収入設計をしていくことができます。

前述した職務再設計で、賃金が下がった場合、公的給付(年金と雇用保険の給付金)がその低下した賃金を有る程度補完してくれるという制度です。

有効に利用することで、再雇用者のモチベーションの維持に効果があり、企業側でもコストダウンが図れる仕組みですからしっかり理解しておきたいものです。

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