- 宮原 裕一
- 宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
消費税は、事業者の立場から見ると収入にかかるものです。しかし、収入にも様々なものがありますし、すべてが消費税の対象になるわけでもありません。消費税がかかるもの、かかるけどあえて消費税をかけないもの、そもそも消費税の対象でないもの。これらは、つぎのように分類していきます。
まず、大前提として何かしらの取引である事です。消費税は、法人税や所得税などの利益に対して課税するものではなく、消費という行為に対して課税するものだからです。
つぎに、その取引が課税の対象である取引かどうかを判定します。課税の対象とならないものは、一般的に「不課税」といいます。
そして、その取引が課税の対象であれば、「非課税」となる取引かどうかを判定します。「非課税」とは、課税の対象であるものの、様々な理由からあえて消費税をかけないようにしているものです。
最後に、その取引が課税であれば、「免税」となる取引かどうかを判定します。「免税」とは、課税の対象であるものの、消費税率を0%とするようにしているものです。
これらを図であらわすと、以下のようになります。
なお、「非課税」と「免税」は消費税がかからない点では同じですが、「免税」は課税取引の一部となります。この違いは、後々の消費税の計算などで重要なものとなりますので注意してください。
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