おはようございます、六月ももうすぐ終わりですね。
つい最近年が明けたような気がしていたのですが…。
昨日からの続き、今日は税金に関するもうひとつの傾向。
今日取り上げたいのは、所得税のお話です。
ずばり、所得税には給与に対する課税が比較的緩やかである、
という性質があります。
給与所得控除、と呼ばれる概算経費分だけ所得が減らせる、
という特典があるのです。
所得税の計算体系は、別ブログでまとめたコチラもご参照下さい。
法人化して役員報酬の形で生活費を確保すると、
給与に対する所得税の課税が行われるので、
少し安くなる可能性があるよ、ということで法人化が検討
されることがあるわけです。
ここでも重要なのは、あくまで役員報酬の金額は
税金を安く出来るように、という目的から設定されていることです。
明日よりまた生活費そのものの話に戻ります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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