マンション管理会社について - マンション売買 - 専門家プロファイル

小向 裕
不動産コンサルティング・オフィス小向 代表
東京都
不動産コンサルタント
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マンション管理会社について

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新築マンション購入 購入事前相談(売買契約締結前)

昨日、国土交通省がマンション管理業者への立ち入り検査についての実態と状況について公表した。

以下をご参照下さい。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律が制定されてから、平成21年度末時点の登録された業者の数は、全国で2374社であり、今回の調査では120社を任意に抽出したようです。)


立ち入り検査の結果について

49社に是正指導を要する事例あり(41%の比率・確率)

適正化法条項(該当企業数)
・管理業務主任者の設置(7社)
・重要事項の説明等(34社)
・契約の成立時の書面交付(28社)
・財産の分別管理(3社)
・管理事務の報告(14社)

⇒ http://www.mlit.go.jp/common/000116267.pdf

指導・要請について

総合政策局不動産業課長名で、社団法人高層住宅管理業協会理事長宛に、文書「マンション管理の適正化について(要請)」が出された。
協会に加盟する企業に法令順守の徹底の為の研修や指導を図り、その実施状況の報告を後日行うようにとの内容です。

⇒ http://www.mlit.go.jp/common/000116268.pdf


社団法人高層住宅管理業協会に加盟するマンション管理会社に対して、正当な代表者(マンション管理組合組合の理事長など)の方は、協会に苦情や解決に向けての相談を行うことができるようです。

※区分所有者の個人的な苦情ではなく、あくまでも管理組合が主体として管理会社が行う業務について。

⇒ http://www.kanrikyo.or.jp/complaint/index.html


マンションの購入の際に、マンションの管理会社を選択することはできませんが、最低条件としても上記協会(社団法人高層住宅管理業教会)に加盟している企業ではあってほしいものですね。

 

因みに国土交通省も、悪質な行為を行った企業の名を公表する位、厳しく対処してもらいたいものです。(消費者の視点で。)

 

以上

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