- 廣畑 信二
- HSコンサルティング行政書士事務所 代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
前回、前々回と、取締役の義務の中でも「基本中の基本」とでも言うべき
「善管注意義務」と「忠実義務」について説明してきました。
しかしながら、この「善管注意義務」と「忠実義務」という取締役の義務は、
「基本中の基本」であるがゆえに、観念的とでも言うべき言葉でもあります。
ですので、今回からは、
「善管注意義務」と「忠実義務」をより具体的にした取締役の義務について
説明していくことにいたしましょう!
今回は、その中の「競業避止義務」について説明します。
取締役(以下、「役員」という)にとっての「競業」とは、
『役員をしている会社と同じ分野の仕事をする会社を設立したり、
あるいは、同じ分野の仕事をする他社の役員になったりすること』
を指しており、
「避止義務」というのは、それを禁止している、ということであります。
つまり、「競業避止義務」とは、
会社の役員は、会社と同じ分野の仕事をする会社を設立したり、
あるいは、同じ分野の仕事をする他社の役員になったりすることを
【原則として禁止】しているということです。
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