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宮原 裕一
宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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弥生会計で消費税~消費税は間接税

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コラム 弥生会計で消費税

「消費税を納める」とはいうものの、一般消費者が税務署に消費税を支払うことはありません。私たちが買い物をするときは、モノやサービスの代金に消費税を足して、お店に支払っていますよね。

消費税は「間接税」というものに分類されます。間接税には、消費税の他にもガソリン税やたばこ税、印紙税などがあります。間接税の特徴は、税金を負担する人と納める人が違っているという事です。消費税を負担する人であるお客さまは、買い物などをしたときに、お店に消費税を預けます。消費税を預かったお店は、これを税務署へ納めます。つまり、消費税を負担するお客さまは、お店を通じて間接的に消費税を納めているのです。

間接税の反対に「直接税」があります。所得税や法人税、住民税のように、税金を負担する人と納める人が同じであるもののことです。

サラリーマンの場合、所得税や住民税が直接税というものの、これらは給与から源泉徴収(げんせんちょうしゅう)という方法によって会社で天引きされています。天引きされている身からすると、税金を直接納めているというイメージがないかもしれません。しかし、会社が従業員ごとに決まった税金を本人に代わって納めているにすぎないので、不特定多数の一般消費者から税金を預かる消費税とは違うのです。

でも、源泉徴収という制度によって、直接税が意識しないうちに天引きされてしまいますから、何となく消費税の方が納税してる感が強くありません?

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