持分売買で税金を抑えた親子間親族間売買 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

畑中 学
武蔵野不動産相談室 株式会社 代表取締役
不動産コンサルタント
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持分売買で税金を抑えた親子間親族間売買

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親子間親族間売買

親子間親族間での不動産売買にとって問題となるのが、譲渡益に対する課税(所得税、住民税)で、昭和60年前の不動産に関しては、総じて時価取引をしようとすると、この税金が発生することが多いようです。(現時点の時価がその時の価格を上回っていることが多いのです。)

 

ただ、やむを得ず親子間親族間で不動産を売買するのですから、腹に背は変えられません。そこで先日、あるお客様とこの問題に対してどのように処理していこうかと考え、作り出したのが下記のスキームです。

 

1)今回必要な融資額/時価の持分売買とすることで、時価相当額売買とし、みなし贈与税は避け、抵当権の抹消に必要な融資額は用意する。

2)残りの持分は後日、相続時清算課税制度を利用し、贈与で処理をする。こちらはぎりぎり非課税。

3)譲渡益に対する課税(所得税、住民税)は、多少かかるのですが、持分で乗じるので、極力抑えることができる。

 

このようなスキームです。税金は取得税を除き20万円ほどです。また、このスキームですと、取得費用の控除が大きく生きてきます。

是非、一度試して見てはいかがでしょうか。また、税金が高くつくので・・とお悩みの方は、弊社までご相談いただくのでも構いません。是非どうぞ。

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