取締役の義務と責任について その2 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

廣畑 信二
HSコンサルティング行政書士事務所 代表
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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取締役の義務と責任について その2

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企業法務 取締役の義務と責任について

 前回のコラムで、

 取締役には「善管注意義務」というものがあり、

 その内容について述べさせていただきました。

 

 実は、「善管注意義務」とよく似た内容の言葉で、

 取締役が負うべき義務として「忠実義務」というものがあります。



 Wikipedia(ウィキペディア)を見てみると、

 この2つの言葉の関係について次のように述べられています。


 『忠実義務と善管注意義務の関係については、

 言い換えただけと考える同質説と、

 取締役に課せられた独立の義務と考える異質説がある。

 異質説に立つ場合、利益相反取引の禁止、競業避止義務、報告義務、

 お手盛り禁止などは、忠実義務の具体化である。

 従来は同質説が通説的であったが、現在は異質説が有力化している。』

 

 つまり、


 「善管注意義務」というのは、

 『会社に対して、取締役としての一定の注意を払う義務』なのに対して、


 「忠実義務」というのは、

 『会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ってはならない義務』

 という異質の義務であるという説が有力である、

 
 ということだと思います。



 これに対して、同質説というのは、


 会社法第三百三十条の

 『株式会社と役員及び会計監査人との関係は、

 委任に関する規定に従う(これが、「善管注意義務」の根拠法)』

 という委任関係であるというこの規定を受けて、


 会社法第三百五十五条で、

 『取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、

 株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない』

 という「忠実義務」の根拠となる規定が、

 受任者の「善管注意義務」の会社法的表現として捉えられている、


 ということになるのだと思います。



 なんか、少しむずかしい話になってきましたね。



 まっ、この二つの義務の異質説・同質説の話は、

 経営者自身の知識としてはあまり重要ではないことなので、

 この辺で説明をやめておきましょう。


 興味のある方は、学説や判例などがいろいろと出ているようなので、

 その辺を探してみて下さい!


 
 とにかく、「忠実義務」をもう少し分かりやすく言うと、

 『会社の利益や成長発展を優先させて行動しなければならない』

 ということになるのでしょう。



 どちらにしても、「善管注意義務」も「忠実義務」という言葉も、

 取締役の基本的な義務をあらわした表現であり、

 観念的な言葉であることには違いはありません。



 ですので、次回からはもう少し具体的に、かつ、実践的に

 取締役の義務と責任について説明していくことにいたしましょう!

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