中国における特許性(第5回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
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対象:特許・商標・著作権

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中国における特許性(第5回)

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中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の特許性
 〜審決及び判例に基づく特許性の分析〜(第5回) 
河野特許事務所 2010年6月8日 河野 英仁、聶 寧楽


(iii)BM 関連発明の審査
BM関連発明の審査は以下の図1に示すフローチャートに従って行われる。

 審査官は出願明細書を読み,発明内容を理解する(S1)。明細書に記載の背景技術・公知技術に基づき発明の解決課題を確定し(S2),解決課題が技術的課題であるか否かを判断する(S3)。審査官が,保護を求める発明の解決課題が技術的課題ではないと判断した場合(S3でNo),専利法第2 条第2 項に規定する技術案でないと判断する(S4)。
審査官は保護を求める発明の解決課題が技術的課題であると判断した場合(S3でYes),S5へ移行する。
 S5 において審査官は明細書に記載された解決しようとする技術的課題に焦点を合わせて検索を行い,発明の解決課題を確定する(S5)。審査官は確定した解決課題が技術的課題であるか否かを判断する(S6)。具体的には,明細書中の背景技術において,技術的な課題を記載しているものの,当該技術問題に対し実行した検索結果により,当該技術的課題は既に客観的に解決されていることが明らかとなり,また審査官が実質的に解決しようとする課題が技術的課題でないと一応の判断をした場合(S6 でNo),専利法第2 条第2 項に規定する技術案でないと判断する(S7)。審査官は検索後において確定される課題が技術的な課題であると判断した場合(S6 でYes),S8 移以降の処理を行う。なお,S8-S10 は新規性の判断処理,S11-S14は創造性の判断処理であるため詳細な説明は省略する。
 S2及びS3 においては明細書の【背景技術】及び公知常識に基づき確定した解決課題に着目している点で,明細書に記載の解決すべき技術的課題に基づき検索を行った後に確定された解決課題に着目するS5及びS6 と相違する。以下にS2及びS3における審査例を【具体例2】で,S5及びS6 における審査例を【具体例3】で述べる。(第6回に続く)

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