契約書は住まいづくりのバイブル - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

西垣戸  重成
EYE-PLUS コンサルティング事業部 部長
兵庫県
不動産コンサルタント
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契約書は住まいづくりのバイブル

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住まいづくりに関係する契約書の種類

売買契約書および重要事項説明書

 現存するものを取引する場合の契約に利用するものです。例えば、建売住宅や中古住宅、そして土地の取引などがこれに当たります。そして重要事項説明書(以下、重説という)とは、取引の当事者が消費者と宅地建物取引業者の場合に宅建業法上義務付けられるもので、建築基準法上の規制、道路の種別、生活用のインフラなどの重要事項を説明するための書類です。

建築工事請負契約書

 上記の契約書は現存するものを取引する場合に利用されるのに対し、建築工事請負契約書は形の無いものを完成させる約束を結ぶものといえます。法律的な表現では、「請負契約とは、当事者の一方(請負者)がある仕事を完成することを約し、相手方(発注者)がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約でる」とされているものです。上記のように、現存するものと未だ何も存在しないもに対するふたつの契約の形態があることになります。

もしも、契約書が無かったとしたら・・・

 もしも、契約書が無かったとしたら、どんなことになると思いますが?ここで、想像してみてください!いかがですか?

想像されたことは、「言った言わない、聞いた聞いてない」というようなトラブルとなるに違いないというようなことではありませんか?このことからいえることは、契約書とはトラブルを未然に防ぐ役目をするものということです。逆にいうと、トラブルになりそうなところをまとめたものともいえるでしょう。

 

 民法上では、上記の契約は口頭上で成立します。「いくらで買います。分りました売りましょう」という会話で成立するものなのですが、一方では消費者保護のためにも宅地建物取引業法や建設業法上で書面化を義務付けているものなのです。もう一度確認しますが、「契約書はトラブルを未然に防ぐ役目をするもの」なのです。また、トラブル発生時に指針とするものともいえます。

こんな大切なものを契約日の当日に確認とは・・・

 契約書とは、安心して取引を進めるためにはとても大切なものです。そんな契約書にも拘わらず、多くの場合に注文者が確認するのは契約日の当日です。何か違うと思いませんか?

トラブルになりそうな注意点が沢山書かれているものですから、具体的検討に入る前に理解しておいても良いぐらいの代物なのです。時々、契約後のトラブルから解約にまつわるご相談をいただきますが、ほとんどの場合は確認不足によるものといえます。

やはり少しでも早めに、理解されておくべきものといえます。

契約書は住まいづくりのバイブル

 以上のことから、契約書とは住まいづくりのバイルブだと私は考えています。皆様はどう感じられましたか?契約書といえば、業者側からすると契約時まで隠し通すもの、一方注文者側は、その業者に決定するまで要求できないもというような感覚があるように思います。

いえこれではいけないのです。一生涯の住まいとなる可能性があるものです。遠慮することなく早めに入手され、納得の行くまで内容を理解した上で計画を進めて行くことが、安心感のある住まいづくりに必ずや繋がるものだといえます。

 「住まいのづくりのバイブル」は早めに確認し理解いたしましょう!

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