中国における特許性(第3回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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中国における特許性(第3回)

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中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の特許性
 〜審決及び判例に基づく特許性の分析〜(第3回) 
河野特許事務所 2010年6月5日 河野 英仁、聶 寧楽


(iii)CS 関連発明の審査
 中国におけるCS 関連発明の判断手法の特徴的なものとして所謂「技術三要素」判断が存在する。
すなわち出願に係る発明はある技術的課題を解決するために,技術手段をもって技術的効果を得ることが必要とされる。
 審査指南第2 部分第九章は以下のとおり規定している。

 「出願に係る解決案が,コンピュータプログラムを実行する目的は技術的課題を解決することにあり,コンピュータ上でコンピュータプログラムを実行し,それにより外部または内部対象に対する制御または処理により反映するものが自然法則に則した技術手段であり,かつ,ここから自然法則に則した技術効果を得る場合,専利法第2条2項にいう技術案に該当し保護対象となる。」
 例えば,コンピュータプログラムを実行する目的が,工業,測量または検査プロセスの制御を実現するためのものであり,コンピュータが実行するプロセス制御プログラムを通じて,自然規則に基づき当該工業プロセスの各ステップに対する一連の制御を完成し,これによって自然法則に適合した工業プロセス制御の効果を得る場合,出願に係る解決案は専利法第2条第2項にいう技術案に該当し,保護対象となる。
(iv)創造性
 その他,技術三要素判断は創造性6)の判断にも関連して用いられる。創造性は,専利法第22条第3項に規定されている。同項の規定は以下のとおりである。
 「創造性とは,従来の技術に比べて,その発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有し,その実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう。」
ここで発明が「顕著な進歩を有する」とは,発明が現有技術と比較して,有益な技術的効果を発揮できることをいう。つまり,発明と引例との相違点に関し,引例技術と比較して,有益な効果を発揮できるにもかかわらず,その効果が非技術的である場合は,創造性を有しないと判断される。

 (第4回に続く)

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