22年改正(5) いわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止 - 法人税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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22年改正(5) いわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止

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税制改正 平成22年度税制改正

22年改正における我々税理士の最大の関心事がいわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止、

つまり、特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止ではないでしょうか。

 

ただ、注意しなければならないのは、22年改正における廃止は23年改正における見直しを

前提とした廃止であるということだ。

 

特殊支配同族会社(オーナーが90%以上の株を保有する会社)は、法人税の段階でオーナーの給与が

損金となっているだけではなく、所得税でもオーナーの給与は給与所得控除の対象となる、

いわゆる二重控除の状態にあるのではないか、との批判に対応するために、安倍内閣のときに

突然出てきたのが、この特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度でした。

 

しかし、制度導入時に突然出てきて不透明な議論のまま導入されたため、制度趣旨はともかく、

なにかと物議を醸し、安倍内閣の辞任後の福田内閣では、800万を超える役員給与(月給66万円余)

で対象となった損金不算入額を1600万(月給133万円余)まで引き上げたものの、

財界や税理士会から再三、廃止要望が挙げられてきた制度でした。

 

従来さほど突っ込んだ議論がされてきたとは思えない二重控除是正問題への問題提起としては

非常に大きな役割を果たしたのかもしれませんが、事前に情報が十分に発信されないままの

税制改正では、批判が多くなるのも無理ありませんね。

これがきっかけになって、二重控除是正に向けた議論が本格的に進んできたのではないでしょうか。

そういう意味では、いったんリセットして、23年改正に向けて、賛否両論、喧々諤々の実りある議論が

期待されるところですね。

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