- 沼田 順
- Office JUN 代表
- 兵庫県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
大手4銀行(三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行)は
5月17日までに、今年3月末時点の猶予実績を発表しました。
それによると申請は約7万2000件、条件変更に応じたのは約4万7000件で、
割合は約65パーセントになっています。
しかし、条件変更に応じていない案件でも、大半は審査継続となっていることから、
金融庁の要請通り、条件変更には柔軟に対応していると考えられます。
返済が苦しくなっている人は、まずは現在返済中の銀行に、
早めにご相談されることを強くお勧めします。
ただ、今回は金融機関の側でも、とりあえず条件変更(返済期間の延長や元本の返済繰延)に
応じておこうという雰囲気があり、このまま状況が好転するとは考えにくい状況です。
金利が高めで返済が大変な人は、住宅ローンの借り換え等で対応できる場合もあります。
しかし、金利が低い状態でも返済が大変な人は、一度家族会議を開いて、
抜本的な解決策を模索する必要があります。
厳しいようですが、一つの案として、賃貸に移るという選択肢もあります。
マイホームの税制特例では今までは必ず買い換えることが条件でしたが、
買い換えなくても損失分を翌年度以降に繰り越せる特例があります。
以下のタックスアンサーがその制度です。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
一読しただけではわかりにくいので簡単にご説明します。
マンションの取得価格が4000万円で売却価格が3000万円、
ローンの残債が3500万円の場合、限度額は500万円となり、
ローンの残債500万円分を損失とみなし、その金額を限度に、
その年も含め4年間所得と相殺できます。(ローンの損失が限度額です)
例えば給与所得が500万円の人の場合、損失は500万円ですので、
初年度の所得はゼロとなり、全ての税金が還付されるのです。
(この場合はここで使い切った形になります)
厳しい決断が必要ですが、延滞で苦しむよりはこちらの制度を活用する方法をお勧めします。
沼田 順
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- 沼田 順
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