<役員の任期について> しかし、新会社法では、 「株式譲渡制限会社」については、 定款に定めておけば、取締役、監査役の任期を最長10年にすることができます。 これにより、選任手続や登記の変更手数料が少なくなるメリットがあります。 では、「株式譲渡制限会社」については、費用も手続きも少なくて済むよう、任期を10年にすることがベストかと問われると答えはノーです。 例えば、能力等の問題で取締役を解任したくても、株主総会を招集のうえ、解任決議が必要となります。また、合理的な理由なく解任すると、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れもあります。任期を延ばせば延ばすほど、見えないコストが発生する可能性があります。 任期の決め方 (1)出資、役員ともにご自身のみで、近い将来に役員の増員や出資を仰ぐこともない場合は任期10年がベターです。 (2)複数の役員・出資者がいる場合は、コストが多少かかりますが、任期を短めに設定する方がベターです。 (3)出資、役員ともに身内のみの場合でも、仲がこじれた場合も考え、できる限り任期を短めに設定する方がベターです。
新会社法施行前は、株式会社の取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内という制限がありました。
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