特定加算要件の解釈 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

荒井 信雄
全国訪問介護協議会開設株式会社さくらケア 代表取締役
起業コンサルタント

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寺崎 芳紀
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(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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特定加算要件の解釈

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介護サービス 訪問介護事業 

全国訪問介護協議会会員から特定加算要件

「サービス提供責任者が、訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。」

の解釈が、都道府県によって差異があるとの情報があります。
毎サービスごとに、文書伝達義務付けている都道府県もあるので十分ご留意ください。

皆様の都道府県では、いかがでしょうかご意見をおよせください。

「指定申請の人員要件」においても都道府県によって解釈に違いがあるくらいですから、
随時確認をとっていく必要がありますよね。

PS 今月は下記の講演を予定しておりますので、是非ご参加ください。
   特に、名古屋・広島は通常講演してないので、普段参加できない方
   お待ちしております。

 5月14日 14時~17時 シルバー新報主催             明治生命館 (東京)

      問い合わせ 03-3359-5371 (担当;北相模)

 5月18日 13時30分~16時  明治安田システムテクノロジー 明治安田生命名古屋ビル
     
      問い合わせ 03-3863-8359 (担当;松下)

 5月19日 13時30分~16時  明治安田システムテクノロジー 広島YMCAホール
   
       問い合わせ 03-3863-8359 (担当;松下)

 

詳細は→  http://www.sakuracare.co.jp/

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