特許権存続期間の調整規定の解釈(第7回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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特許権存続期間の調整規定の解釈(第7回)

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   米国特許判例紹介:特許権存続期間の調整規定の解釈
   〜延長期間の計算方法について明確な基準が判示される〜(第7回) 
   
河野特許事務所 2010年5月27日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                Wyeth and Elan Pharma International Limited,
              Plaintiffs- Appellees,
                 v.
               David J. Kappos,
               Defendant- Appellant.



【関連事項】
判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます[PDFファイル]。
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1120.pdf

【注釈】
*1 存続期間は米国特許法第154条(2)に規定されている。
(2) 存続期間
本法に基づく手数料の納付を条件として,当該付与は,特許の発行日に始まり,合衆国において特許出願がされた日から,又は,その出願が第120 条,第121 条若しくは第365 条(c)に基づき,先に提出された1 又は2 以上の出願についての明示の言及を含んでいる場合は,それらの内の最先の出願がされた日から20 年が終了する期間を対象とする。
 特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
*2 Wyeth v. Dudas, 580 F. Supp. 2d 138, 141 (D.D.C. 2008)
*3 USPTO発表資料
http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_06.jsp


 
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