保険法施行に伴い、告知制度にも変化が・・・ - 保険選び - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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対象:保険設計・保険見直し

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保険法施行に伴い、告知制度にも変化が・・・

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生命保険の豆知識 知っておいて下さい。保険のしくみ
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。

2010年4月1日に施行される保険法では、契約日が4月1日以降の生保契約(月払契約であれば3月中の契約)から、以下の2点につきまして、告知制度の規定が変わります。

保険金給付時にとても重要な「告知」に関することです。
今後保険の契約をする方には是非、ご理解いただきたいと思います。

1.質問応答義務

被保険者が保険会社から求められた告知内容についてのみ回答する義務が規定されました。

どういうことかと言いますと、保険会社は告知を求めていない事項について、告知義務違反を理由に保険契約を解除することは、できなくなったということです。

例えば、生命保険や医療保険では、かぜやインフルエンザが完治していれば告知の義務はないとされています。
よって、保険会社がかぜやインフルエンザの告知をしなかったことを理由に、保険契約を解除したり、保険金を支払わないということは、保険法が施行された後は、認められなくなりました。

2008年末に生命保険会社の不払事例では、そのような事例が少なからずあったようですが、本来は告知を求めていない事項について契約を解除したり、保険金を支払わないということはあってはいけないこと。

保険法が施行されたことによって、被保険者は「保険会社から求められた質問項目に対してだけ答えるだけでよい」ということが明文化されたというのが正しい理解になります。
   

2.保険募集人の不告知や虚偽告知誘導による解除はできなくなった。

告知事項について、契約欲しさに保険募集人が不告知や虚偽告知を誘導して、締結された契約について、告知義務違反が発覚したとしても保険会社は解除できないと明文化されました。

例えば、被保険者が小児喘息で現在も服薬があることを、保険募集人に告げたにも関わらず、「小児喘息は告知しなくても大丈夫ですよ」と言われ、告知にはすべて「いいえ」で保険加入し、契約から2年以内に入院給付請求した場合でも、約款上、保険会社は告知義務違反で契約を解除する権利を持っています。

ところが、実務上、募集人に対して保険会社の監督責任がありますので、上記例の場合、保険金を支払う可能性は高くなります。

つまり、保険法で明文化されることによって、法律に縛られ、保険会社は募集人の尻拭いをしなければいけないことになりました。
   
今回の保険法の施行で、保険契約者も消費者寄りの法律で守られるようになったと言えるでしょう。
とても良い傾向だと思います!

「告知義務違反」に関するまとめ

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    みなさん告知義務違反ってご存知ですか?住宅購入や生命保険といったものを契約する際によく起こるトラブルなのですが、この告知義務違反、実は結構身近で起こります。「買った家から雨漏りが」「生保に入ったけど以前の持病が...」など。そんな告知義務違反について今回プロファイル編集部がまとめました。これを読んでトラブルを未然に回避!!