おはようございます、いや〜絵になりますな〜。
昨日からの続き、公的年金について。
公的年金を一つの投資商品として考えると、
利回りについて非常に特殊な事情が存在します。
それは所得税における社会保険料控除の存在です。
社会保険料控除とは、社会保険料を支払った金額だけ
所得税において所得(もうけ)が減るという控除です。
例えば一年間で支払った年金保険料が50万円だとします。
その人にかかる所得税と住民税の税率合計が30%だと
すると、合計で15万円の税金が減額されることになります。
この点は、公的年金の利回りを考える上では
それなりに重要かと思われます。
長い年月を積み立てなければならない年金だからこそ、
その節税効果も長い期間に渡って享受するわけです。
これは直接的な利回りではありませんが、間接的な
利回りとして考えるべき要素です。
よく年金に税金を課すのはおかしい、という文句を聞きます。
「預けたものを返してもらっているだけじゃないか!」と。
しかし、その理屈は通用しません。
なぜなら、保険料を支払った際に税金が安くなるという
メリットをしっかりと受けているからです。
この項、明日に続く。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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