こちらの商品は、恐らく、医薬品・医薬部外品・化粧品のいずれの登録もしていなかったと想定されます。つまり、「雑貨」であります。
雑貨である以上、人体への影響を及ぼす効能効果を表現することは薬事法違反となります。そして、「アトピーへの効能効果」は、医薬品のカテゴリとなり、化粧品でも医薬部外品でも表現することは禁止されています。
現在、取り扱っている商品のカテゴリが「雑貨」にも関わらず、人体に対する表現をしていた場合は、危険な表現であると理解しましょう。
詳しい解説は、メールマガジンやセミナーにて解説致します。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
【最新 機能性表示セミナー】受講受付開始(2014/12/09 16:12)
来年度導入の機能性食品 広告に「ヒト臨床試験のデータ」を表示できるのか?(2014/08/04 15:08)
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薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)開催(2014/06/17 14:06)