住宅ロ−ン控除を受ける際の注意点 - 確定申告 - 専門家プロファイル

木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
東京都
税理士
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ロ−ン控除を受ける際の注意点

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
確定申告で税金を取り戻す!
住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を新築、または新築住宅もしくは一定の中古住宅を取得した場合(一定の増改築等を含む。)に受けられる、所得税の税額控除制度です。

これは、住宅の取得等に充てたローンの年末残高の1%〜0.5%を、10年間税額控除でき、減税効果のとても高い制度ですが、この制度にはたくさんの要件があります。
従って、住宅を購入される際には、この住宅ローン控除が適用できるかどうか良く検討してみましょう。

この制度の対象となる住宅の範囲で注意すべき点は、床面積が50平方メートル以上であるという要件です。
通常、マンション広告の間取図などは壁芯面積(壁の中央より内側の面積)で表示されていますが、登記簿上は内法面積(壁の内側の面積)で表示されます。
この判定は登記簿上の面積で判定するので、1LDK〜2LDKタイプのような50平方メートルを少し超える程度の広さである場合には、登記簿上も50平方メートル以上となるかどうか、販売会社などに確認してみましょう。

次に、対象となる借入金の範囲ですが、金融機関だけでなく社内融資でも対象となります。しかし、金利が年1%未満や役員の方が受ける社内融資は除かれます。

夫婦2人などの共有名義にするケースも注意が必要です。
それぞれの頭金・借入額の比や、共働きで共同で返済する場合には収入の比など、合理的な比率で持分登記をする必要があります。
単に1/2ずつの持分で登記してしまうと、贈与税認定課税をされる恐れがあります。

住宅の取得にあたっては、所得税・贈与税の問題のほか、不動産取得税や登録免許税など多くの税務がからんでくることに注意してください。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP

適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします

平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「確定申告で税金を取り戻す!」のコラム