KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(7)第3回 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(7)第3回

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   米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(7)
      〜常識と長期間未解決であった必要性〜(第3回) 
   河野特許事務所 2010年2月26日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                Perfect Web Inc.,
              Plaintiffs- Appellant,
                 v.
               InfoUSA Inc.,
               Defendant- Appellee.

3.CAFCでの争点
 争点1:「常識」がステップDを教示しているか否か?
 ステップDに対応する事項は先行技術中に全く記載されていない。KSR最高裁判決後、「常識」をどのように用いて、自明と判断するのかが問題となった。

 争点2:長期間未解決であった必要性が存在するか否か?
 「発明が長らく切実に感じられていたこと」、及び、「特許出願時に満たされていなかったニーズ」を立証した場合、非自明と判断される。問題となったクレーム1に「長期間未解決であった必要性」が存在するか否かが争点となった。

                                   (第4回へ続く)

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