KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(7)第1回 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(7)第1回

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   米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(7)
      〜常識と長期間未解決であった必要性〜(第1回) 
   河野特許事務所 2010年2月22日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                Perfect Web Inc.,
              Plaintiffs- Appellant,
                 v.
               InfoUSA Inc.,
               Defendant- Appellee.

1.概要
 KSR最高裁判決*1においては、TSMテスト*2を前提とする厳格ルールから、常識(common sense)を含め技術分野において公知の事項及び先行特許で言及されたあらゆる必要性または問題もが、組み合わせのための根拠となるフレキシブルアプローチへと自明性の判断が変更された。

 KSR最高裁判決で、最高裁は厳格なTSMテストを否定する際に、
「「常識」は先行技術を組み合わせ、または、改変して特許発明に想到するための要素となる」と判示した。

 本事件では、電子メールの配信管理方法の自明性が争われた。クレームはステップA〜Dから構成されている。ステップA〜Cは先行技術に開示され、ステップA〜Cを繰り返すステップDは先行技術に開示されていなかった。

 CAFCは、繰り返しに過ぎないステップDは「常識」に過ぎず、またLong-Felt Need(長期間未解決であった必要性)も存在しないことから、自明であると結論づけた。
                                   (第2回へ続く)

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