- 河野 英仁
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対象:企業法務
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〜実用新型特許権の有効活用〜(第3回)
河野特許事務所 2009年2月5日 執筆者:弁理士 河野 英仁
泉株式会社(日本)
原告-被上訴人
v.
広州美視有限公司等
被告-上訴人
3.長手方向に延在する開口部を上面に有するケーシング1と、該ケーシング1に回動自在に取り付けられたスプリングロールと、収納時には上記スプリングロールに巻回され、使用時には上記開口部から巻き出されるスクリーン4と、該スクリーン4の一端を固定するトップバー5と、巻き出した前記スクリーン4を展張状態に保持する支柱6Aとを備える可搬式スクリーン装置P1であって、
前記ケーシング1は、長手方向に延在し分離可能な第1ケース部材1a及び第2ケース部材1bを備え、
前記トップバー5は収納時に、前記開口部を塞ぐ蓋体を兼ね、
前記支柱6Aの一端を前記ケーシング1の側面中央部に起伏可能に軸支し、前記支柱6Aは伸縮可能に構成され、起立時には巻き出したスクリーン4を展張状態に保持する。
4.前記ケーシングは、第1ケース部材1a及び第2ケース部材1bの幅方向の一端を連結する一方、前記開口部を形成可能に幅方向の他端を互いに離間配置してある
請求項3に記載の可搬式スクリーン装置P1。
5.前記トップバー5の中央部にハンドル部24を設ける一方、前記支柱6Aの先端部にフック7a部を設け、前記ハンドル部24を前記フック部7a上に掛止する
請求項3または4に記載の可搬式スクリーン装置P1。
7.長手方向に延在する開口部を上面に有するケーシング1と、該ケーシング1に回動自在に取り付けられたスプリングロールと、収納時には上記スプリングロールに巻回され、使用時には上記開口部から巻き出されるスクリーン4と、該スクリーン4の一端を固定するトップバー5と、巻き出した前記スクリーン4を展張状態に保持する支柱6Aとを備える可搬式スクリーン装置P1であって、
前記ケーシング1は、長手方向に延在し分離可能な第1ケース部材1a及び第2ケース部材1bを備え、
前記支柱6Aの一端を前記ケーシング1の側面中央部に起伏可能に軸支し、前記支柱6Aは伸縮可能に構成され、起立時には巻き出したスクリーン4を展張状態に保持し、
収納時に、前記トップバー5は前記開口部を塞ぐ蓋体としてあり、かつ、該蓋体はロック機構8を利用し、前記トップバー5を前記ケーシング1上に固定する。
11. 前記ロック機構8は、前記トップバー5上に配設される係合部9と、前記ケーシング1に配設され前記係合部9と係合する被係合部10とを備える
請求項7乃至10のいずれか一つに記載の可搬式スクリーン装置P1。
12. 前記係合部9は、前記トップバー5の幅方向に対して対向配設された一対の係合部材12,13を有し、一方、前記被係合部10は前記ケーシング1の対向する開口縁部にそれぞれ配設され前記係合部材12,13に対し係合する一対の被係合部材15,16である
請求項11に記載の可搬式スクリーン装置P1。
参考図2 763特許の図1
参考図3 763特許の図2
(第4回へ続く)
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