26日1時30分最高裁第3小法廷 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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26日1時30分最高裁第3小法廷

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発表 実務に役立つ判例紹介
26日13時30分より最高裁第三小法廷で、私が税理士補佐人を務める
税額3億円強の不当課税事件について、口頭弁論公判が行われます。
この事件の地裁・高裁については、去年の8月5,6日に書いていますので、
詳しい話はバックナンバーを確認してください。
最高裁に入るのは初めてなので、楽しみでもありますが、
私が何かするわけでもないの、緊張しますね。

東京都側が上告した上告理由書のうち、1つだけが上告受理されたので、
最高裁で争われることになったのですが、高裁で逆転判決を頂いていますし、
また、都の上告理由で取り上げている判例には、判決文全文を読んでいない
ことが明らかな判決がありますので、勝つ気満々です。
都が上告理由書に引用した判決は、酒税の判例で、お酒の材料を持ち込んで
作らせた場合には、その納税義務者は作った人ではなく、作らせた人だという
ものですが、この判決を全部読んでみると、お酒を作った人が、持ち込まれた
材料でお酒を作って他人にも売っている場合には、それは作った人が
納税義務者であるとの判決なんですね。
私どもの事件は、軽油を頼まれて持ち込んだ原告は、不正軽油を作っていた
業者に、持ち込んだ油と引き換えに同量の軽油を受け取っている事例ですから、
上記判例を当てはめると、不正軽油を製造した業者が納税義務者となり、
納税者勝訴の高裁の判断が是認されることになるんですよね。

それに、他の論点も、平成13〜14年の事件に対して、平成16年改正で
新設された規定の解釈を争うことは、遡及立法に当たり、許されないですね。

明日は、我が師匠西野敞雄国士舘大学教授が口頭弁論を行う予定です。
税大の副校長まで勤めた先生の経験と見識に基づいた鋭い弁説が楽しみです。