- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
2010年2月1日施行
2010年1月19日
河野特許事務所
http://knpt.com
弁理士 河野英仁
3.意匠の簡単な説明と、類似意匠制度
専利法第27条が法改正され、意匠の簡単な説明の記載が義務づけられた。また専利法第59条第2項の規定により、意匠の簡単な説明が権利範囲解釈に用いられることから、記載には注意が必要である。
専利法第27条
意匠の特許出願をする場合は、願書、その意匠の図面又は写真及びその意匠についての簡単な説明等の書類を提出しなければならない。
専利法第59条第2項
意匠特許権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその意匠特許の製品を基準とし、簡単な説明は図面又は写真に示された製品の解釈に用いることができる。
実施細則第28条によれば、意匠の簡単な説明には、意匠に係る物品名、用途及びデザインの要点を記載するほか、デザインの要点を示す一の図を指定しなければならない。また、類似意匠登録出願を行う場合、意匠の簡単な説明欄において本意匠(基本意匠)を指定しなければならない。
専利法第31条第2項の規定により類似意匠登録出願が認められた。つまり一出願内に本意匠に類似する類似意匠を含めることができるようになった。
専利法第31条第2項
1つの意匠の特許出願は、1つの意匠に限らなければならない。同一の物品に関する2つ以上の類似意匠、又は同一区分に属しかつ一組として販売又は使用される物品に用いる2つ以上の意匠は、1つの出願とすることができる。
実施細則第35条によれば、類似意匠は、本意匠に類似していなければならず、1件の本意匠に対して10個まで類似意匠を含めることができると規定された。つまり、類似意匠に類似する意匠の出願は認められず、また本意匠に類似する類似意匠の数も10個までと明確に制限された。
改正実施細則は以下のURLから閲覧することができる。(中国語)
http://www.gov.cn/zwgk/2010-01/18/content_1513398.htm
以上
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