家賃保証(サブリース)の大きな誤解 - part1 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

大川 克彦
不動産コンサルタント

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対象:不動産投資・物件管理

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家賃保証(サブリース)の大きな誤解 - part1

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アパマン経営の寺子屋 家賃保証(サブリース)のリスク
続きです
 
 
当初の家賃設定に無理があった場合、この条文を盾にとって2年後には必ず『家賃の減額請求』を交渉してきます!
家賃保証会社が契約を締結する事が目的の場合、契約時に他社と比較して高い家賃設定で保証した場合、2年後に家賃が不相応になるのは当然です。
この時に家賃改訂交渉が難航した場合法律上では、どのようになるのか知っていますか?
 
 
家賃改訂交渉が難航した場合法律上では、どのようになるのか知っていますか?

 
 
法律上では、借主である家賃保証会社は、結審するまで妥当と思われる家賃を支払えばいいことになっています。ということは、この条文は素人である大家さんより結果的にプロである家賃保証会社を保護しているということです。

しかも長期間の保証をする場合は、10年後もしくは15年後には高額なメンテナンスをしなければ、家賃保証契約を継続できないなども契約書に記載され、修繕費できっちり利益をとられる事もあります。
これを拒む事により、家賃保証契約の打ち切りになります。
 

30年一括保証と言いながら、家賃保証会社が撤退する口実は簡単に作ることが出来るのです・・・
 
 
結局は、家賃保証の仕組みは絶対に保証会社が損をしない仕組みになっているのです!
 
 

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