おはようございます、先日通販で買いました。(コチラ)
昨日からの続き、収入を増やすことについて。
ご結婚をされている方の場合、次の方法はまず最初に
思い浮かぶかと思います。
・共働き
実はこの点については、今回の改正で考慮すべき事項が
減ることになりました。
ズバリ「扶養に入るか否か」という線引きです。
これまで「103万円」で線引きされていたラインが、
改正後には関係がなくなります。
平たく言えば、所得税の問題だけを考えるならば
配偶者がどれだけ働いていようが、あるいは働いて
いなかろうが、関係がないということです。
年末が近くなると、アルバイトの女性陣が
「扶養に入れなくなると困る」なんて話になって
シフトが大混乱、なんてことはよくあります。
こういった点は、所得税について考えるに
大分話が楽になってきます。
この項、1月2日に続く。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
044-829-2137
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