- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
〜人民法院の類似判断〜(第1回)
河野特許事務所 2009年12月7日 執筆者:弁理士 河野 英仁
重機株式会社
原告
v.
標準ミシン機械有限公司等
被告
1.概要
外観設計(意匠)は中国において発明創造の一つとして出願でき、(専利法第2条*1)、実質審査を経ることなく、外観設計特許が成立する(専利法第35条)。本事件においては工業用ミシンに外観設計特許権が付与された。
原告は特許取得後、原告外観設計特許を模倣した工業用ミシン(以下、イ号ミシンという)を被告が製造及び販売していることを発見した。原告は証拠収集を行い北京市第二中級人民法院へ提訴した。
被告のイ号ミシンと特許に係る外観設計とはよく似ているものの、完全に同一ではなく、多くの部品の形状、配置位置が相違しており、被告は特許に係る外観設計とは類似しないと主張した。人民法院はこれらの相違は微細に過ぎず類似すると判断し、原告の請求どおりイ号製品の製造・販売の即時停止、及び、損害賠償を認めた。
(第2回へ続く)
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